令和6年税制改正大綱における交際費の改正
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、2023年12月14日に自民党及び公明党が発出した令和6年税制改正大綱のうち、交際費課税の特例措置の拡充について記事にしたいと思います。
交際費課税
交際費課税とは
企業が営業先や協力会社といった利害関係者と懇親を深めることは、営業活動を円滑に行うためには必要不可欠です。
しかしながら、交際費は必要であるものの無駄な経費、冗費となることもあります。また、利益調整の観点で利用されることもあります。
健全な企業活動を阻害することもありうるのが交際費です。
そのため、法人税法では、交際費に関して、一定の制限を設けています。企業は交際費を損金にするには、一定の基準があります。
今回の改正
今回の改正では、交際費となる基準が変更になりました。
具体的には、今までは交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が一人当たり5,000円以下であったところ、10,000円以下とするというものです。
これは令和6年4月1日以後に支出される飲食費から適用される予定です。
改正理由
今回、5,000円から10,000円に拡充されるのは、中小企業の経済活動の活性化や飲食料費にかかるデフレマインドを取り除くことを目的としています。
確かに直近の値上がりを鑑みると、5,000円というのはあっという間に超えてしまうことが多く、情勢を反映させた改正と言えます。
特例措置も3年延長
金額基準以外にも以下の特例措置が3年延長となります。
- 交際費を年800万円まで全額損金算入できる中小企業の特例
- 接待飲食費の50%を損金算入できる特例
これらは令和6年に期限切れを迎えますが、それが3年延長された形です。この改正は3年ごとに行われていくものです。
注意点
最初に紹介した交際費一人当たり10,000円の基準に関しては、役職員等に対する接待は除かれます。あくまで取引先等の社外の方に対しての基準という点には注意が必要です。
また、飲食物の詰め合わせの贈答費用やゴルフ等の催事に際しての飲食費は含まれません。飲食店への送迎費用も含まれませんので、その点も注意が必要です。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。交際費の改正は待ち望んでいた方も多いのではないかと思います。
それでも最近の飲食店の値上げでは、10,000円というのもあっという間に超えてしまう可能性があります。その点は注意が必要ですが、少し使いやすくなったのは間違いないと思います。
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