インボイス制度開始後の銀行手数料の支払いについて
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
今回は、インボイス開始後、よくある問い合わせとして、銀行手数料の支払いについて対応方針について記事にしたいと思います。
銀行手数料の売主負担
売上対価の返還とすれば手間は省けるが
売主負担の銀行手数料に関しては、以前の記事でも書きましたが、売上対価の返還として処理を行えば、支払い側において特段の対応は不要となっています。
このような状況ながらも、一部の企業や個人主では、売主負担で手数料を負担する場合は、支払側でインボイスを発行することを依頼する文書を送付している事例が散見されます。
インボイス発行依頼の文書を受け取った場合
インボイス発行を依頼してくる事業者の場合、真意としては、今後は買い側にて負担をしてほしいということだと思われます。
もちろん、真意を読み取らずにインボイスを発行して、引き続き売手負担とすることもできるでしょう。
ただし、銀行手数料の負担は、本来は、買い側が支払うことが原則と考えられています。売り手が負担することも両者が合意をしていれば、問題ありませんが、合意をしていない場合は下請法などから問題になる可能性があります。
こういった書類を受け取って、引き続き売手に支払手数料を負担してもらう場合には、先方と協議を行い、その記録は文書で残しておいた方が良いでしょう。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
インボイスを契機として、今まで歪んでいた商慣習が是正される流れができつつあることを感じます。
もちろん、負担増となる側からすると面倒な制度であることは変わりませんが、良い面もあるということだと思います。
それでは次回の記事でお会いしましょう。
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