国税庁がインボイスで注意すべき事例集を公表しました。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は2023年7月31日に国税庁が公表した「インボイス制度に置いて注意すべき事例」について記事にします。
なお、国税庁が公表した資料は以下のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
概要
主に小規模事業者向け
今回、公表した資料の主な内容としては、インボイスの登録を取りやめる際や2割特例を利用するための注意点です。そのため、主に1,000万円前後の売上となっている事業者にとって重要な内容となります。
インボイス開始までに止める場合
インボイス開始前に登録の届出を出していた場合で、取り止めをする場合は、取下書を提出する必要があるとのことです。
不選択届出ではない点が注意です。
なお、2023年10月1日以降の適用開始後は「登録の取消しを求める旨の届出書」を提出するようになります。
現時点での取り止めはあくまで制度が始まる前ですので、提出したこと自体を無効化する必要があるということです。
制度開始後は
制度開始後にインボイスの登録を行うと、登録申請書の他に「課税事業者選択届出書」も提出する必要があります。
そのため、提出してから2年間は課税事業者になる点は注意が必要です。それも含めての検討です。
なお、適用開始前に登録をしていた場合はこの限りではありません。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
公表された事項に関しては少し細かな決まりもあります。慎重に対応をしないと予想外のキャッシュアウトが生じる可能性がある点は注意が必要です。
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