インボイスの注意点。インボイス発行事業者以外からの仕入
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、2023年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(通称インボイス制度、今後、この記事ではインボイスと言います)において、誤解が生じやすいポイントについて記事にします。
インボイス発行事業者以外からの仕入
特例が使える
インボイス制度が開始されてから、インボイス発行事業者以外からの仕入に関しては、特例を使うことができます。特例とは、2023年10月1日から2026年9月30日mでは、消費税相当の8割に仕入税額控除を使えるというものです。
特例の注意点
この特例を使った場合、2割については、仕入税額控除を使うことができません。
そして、この2割については、法人税法上の取り扱いは、本来の勘定科目に含めて経理処理をする必要があります。これは、法人税法施工規則28条などにおいて定められています。
今までの消費税の申告実務においては、控除対象外消費税というものがあり、それに関しては租税公課という勘定科目で損金経理していました。しかし、特例を使った場合は、この処理とは異なります。
どのような影響があるか
本来の勘定科目で処理をするとなると、例えば以下のような科目に影響を与えます。
- 棚卸資産(仕入)
- 固定資産
- 交際費
いずれも本来の勘定科目に含める必要があることから、資産計上をしたり、損金不算入額の計算にも考慮をしないといけなくなります。
これが、実務上は結構煩雑になる可能性が高いです。
どのように会計処理をしていくかについて検討が必要です。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
今まで控除できない消費税は租税公課を用いて会計処理をする実務があったことから、それに引っ張られて勘違いしやすいのが今回紹介した論点です。
インボイスの開始まで3ヶ月を切りました。細かな論点を含めて、総点検をしていくと良いでしょう。
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