外食産業事業成長支援補助金の補助経費
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
前回の記事にて、外食産業を支援する補助金について記事にしました。本日は、その続きで当該補助金の対象となる経費について記事にします。
補助対象経費
建物費
建物費は、新たな事業を実施するために必要な建物の建築や改修、また補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費などが対象となります。
建物の単なる購入や賃貸は対象外になり、あくまで建築等建てたりする場合に対象となります。
機械装置・システム構築費
補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・建築、借用に関する費用が該当します。
また、改良・修繕、運搬や据付に関する経費も対象となります。
技術導入費
技術導入費は補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費です。
運搬費
運搬費とは、本事業に要する資材等の運搬料、宅配便・郵送料等に要する経費を言います。
ただし、建物費や機械装置に関する運搬料は、建物費や機械装置・システム構築費に該当します。
広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスにかかる広告の作成及び媒体掲載、展示会出展、セミナー開催日等が該当します。
研修費
研修費とは、本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等にかかる経費を言います。
補助事業に対して必要のない教育訓練などは対象となりません。また、教育訓練給付制度などを利用して国や自治体等から補助が出るものは対象となりません。
委託費
委託費は補助事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、第三者に委託する経費を言います。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。この記事には書けていない留意事項がいくつもあります。
経費に関しては、主に建物費か機械装置等費がメインになってくるかと思います。
金額が比較的多額な補助金ですので申請をお考えのかたは、ぜひご相談ください。
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