JR東日本のインボイス交付に関する対応方針が明らかに。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は3月27日に発売された週刊税務通信の記事にありました、JR東日本のインボイスの対応方針について概要をお伝えします。
概要
公共交通機関特例
公共交通機関を使用した際には、3万円未満の場合はインボイスがなくとも仕入税額控除を受けることができるという特例があります。
しかし、この特例には注意が必要で1回の支払い総合計が3万円未満である必要があります。そのため、10,000円のチケットを3枚同時に購入すると、3万円を超えるため、特例が使えません。
そのため、金額に関わらず、自動券売機や指定席券売機では簡易インボイスを交付するようです。
なお、Suicaはチャージの上限額が2万円までのため、3万円を超えることがないため、簡易インボイスの交付は行わない方針のようです。
えきねっと
最近はえきねっとを使うという方も増えているのではないかと思います。私も使っています。
えきねっとでは2022年11月から電子インボイスという形で発行がなされています。それを使うことになります。
入場券
入場券に関しては、公共交通機関特例の対象外となります。券売機での購入では簡易インボイスを交付するとのことですが、suicaでの利用では有人窓口での対応となるようです。
その他、荷物やペットを乗せる用の手回り品切符も対象外となるため、有人窓口での対応となるようです・
最後に
本日の記事は以上となります。
公共交通機関特例があるため、少し緩みがちになりますが、実は落とし穴もあるようです。
また、基本的には券売機やネットでの対応になるようですが、一部有人窓口での対応が必要なのは、面倒になりそうだと思います。
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