令和5年の商店街起業・承継支援事業が始まります②

query_builder 2023/03/31
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は前回の記事からの続きで商店街起業・承継支援事業です。今回の記事では、助成対象経費について記事にしたいと思います。

助成対象経費

事業所整備費

事業所整備費には、3つの区分があります。

商店街で開業等するために行う店舗の新築または改装に要する工事費用の店舗新装・改装工事費

店舗開業時に必要な設備・備品(1点で税込10万円以上)の購入に要する費用の設備・備品購入費

店舗開業に向けての広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取り組みに要する費用の宣伝・広告費

以上の3つの区分です。
それぞれに細かな対象外となる項目があるので、注意が必要です。

実務研修受講費

実務研修受講費とは、店舗開業等をするにあたり、助成事業を実施するために必要な店舗運営管理実務を習得するため、申請者または申請者が指定する従業員(専ら従事者する正社員に限る)が研修を受講する費用です。

ただし、開業までに修了しない研修受講費であったり、合否がある研修や受験料は対象となりません。

店舗賃借料

店舗賃借料は助成事業の遂行に必要な店舗を借りる場合の賃借料です。

店舗賃借料には、敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費等を含めることはできません。

また、火災保険料、地震保険料等も対象外です。さらに申請者本人または本人から見て三親等ないの親族が所有する不動産等に関する賃借料も対象外になります。

店舗賃借料のみの申請もすることはできません。

その他事項

支払方法

経費の支払いは、金融機関による申請者名義の口座からの振込み払いを原則となります。

振込み払いが困難な場合のみ、現金、クレジットカード、小切手・手形による支払いができます。

最後に

最後に

本日の記事は以上となります。
商店街を盛り上げたいと思っている方には絶好の補助金になります。

もし、興味のある方がいれば、ぜひ当事務所にお問い合わせください。申請のサポートをいたします。

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