財務省がインボイス制度の負担軽減措置案のよくある質問と回答を公表しました②
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、財務省が2023年1月20日に公表した「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」のうち、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置について記事にしたいと思います。
この軽減措置は課税期間の売上が1億円以下の事業者等は1万円未満の仕入れについては、インボイスの保存をマストとしないという特例です。
概要
適用者
この特例を適用できる事業者は、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間(個人事業主の場合は前年の1月から6月まで、法人については全事業年度の事業開始日以後6ヶ月)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が適用対象となります。
なお、課税事業者の判定には給与が使われることがありますが、この特例では売上高となっている点に注意が必要です。
金額の判断
金額の判断については、税込にて判断します。税込1万円未満の課税仕入れが対象となりますので、税抜では9,000円くらいになります。
税抜価格で判断しないように気をつけましょう。
また、1商品ごとの価格で判断するわけではなく、その取引の金額が1万円未満かどうかになります。その点も注意ください。
適用時期
適用時期は2023年10月1日から2029年9月30日までが特例期間となっています。実際に特例が延長されるか否かは現時点では不明ですが、無くなるものとして準備をするに越したことはありません。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
この特例を使う事業者は結構多いことが想定されます。そのため、しっかりとした準備は不可欠です。
不明点があれば、遠慮なく連絡をいただければと思います。
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