財務省がインボイス制度の負担軽減措置案のよくある質問と回答を公表しました①

query_builder 2023/01/31
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、財務省が1月20日に公表したインボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答について記事にします。
質問事項は21問ありますが、その中から、免税事業者だった事業者がインボイス登録をした際に2割納付になるという特例(いわゆる2割特例)について記事にしたいと思います。

2割特例

適用対象者

12月に公表された税制改正大綱での目玉の一つに小規模事業者に対し、経過措置として2割特例が出てきたことでしょう。
これは、免税維持業者だったものがインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる場合等に適用されます。
なお、基準期間の売上が1,000万円を超えたり、資本金1,000万円以上の新設法人だったりと課税事業者になる要件を満たすと2割特例の対象となりません。

手続

2割特例を受けるための手続は、簡易課税制度のような事前の届出は必要はなく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができるようです。

また、すでに簡易課税の適用を受ける届出を提出していても2割特例を選択することは可能のようです。その場合も確定申告書にその旨を記載します。

また、特例の適用を受けるかどうかは毎年選択することが可能のようです。届出が必要ないのは非常に良いと思います。

最後に

最後に

本日の記事は以上となります。
2割特例の適用に関しては、手続が簡素化されていて、良かったと思います。
取引先との関係でインボイス登録する事業者もあるとは思いますが、その際にはぜひ活用できると良いと思います。
インボイスについて疑問点がある場合はぜひお気軽に問い合わせください。

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