銀行取引のインボイスについて
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日もインボイスについてです。今回は、インボイス制度が開始された際に銀行はどのようなインボイスを発行する予定なのかについて記事にしたいと思います。
なお、今回の記事は2022年8月8日号の週刊税務通信を参考にしています。
銀行業界のインボイス方針
簡易インボイスについて
銀行との取引について、簡易インボイスが発行されることもあろうかと思います。
店頭やホームページに手数料を提示した上で銀行の資料を使って行う振込や各種届出にかかる手数料は簡易インボイスで領収書が発行される予定のようです。
宛名等がなくても問題ありませんので、そのまま受け取って保管するようにしましょう。
ATMでの振込は特例で対応
銀行でATMを使って振り込むことがあると思います。その際には、振込手数料が発生しますが、3万円未満であればインボイスの交付義務が免除されます。その場合、ATMを利用した旨やATMの所在地を帳簿に記載することで仕入税額控除が取れるようになります。
両替機の利用もインボイスは発行されない
銀行には両替機があり、それを使っている事業者の方もいるかと思います。
この両替機は自動販売機の特例に該当しますので、こちらもインボイスは発行されず、帳簿への記載で事足りるようになります。
売主負担の振込手数料
これまで散々議論になってきた振込手数料の売主負担の場合のインボイスですが、これは「売上対価の返還等」として処理をすることで、インボイスが不要になりました。
今までは支払手数料として記帳し、課税仕入としていた事業者が多いと思いますが、勘定科目は変更しなくとも、消費税の計算上は税区分コードを変更する可能性がある点は注意が必要です。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
ビジネスをやっていると銀行との取引はほぼ必ず発生することになります。店舗にて取引をする場合は、インボイスの発行に関して少しだけ意識をしておくと良いでしょう。
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