高速道路料金にかかるインボイスの対応方針について
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は週刊税務通信にて記事になっていた高速道路会社のインボイスに関する方針について記事にしたいと思います。
業務上、高速道路に乗ることが多い事業者の方の参考になれば幸いです。なお、これは2022年7月に記事になったもので、適用開始時に変更になっている可能性がある点はご了承ください。
高速道路会社におけるインボイス方針
料金所で料金を支払うケース
最近は減ってきたかもしれませんが、高速道路の料金所で現金やクレジットカードを使って支払いケースがあります。
この料金所で発行される領収書は適格簡易請求書が発行される模様です。現金で支払うと領収書、クレジットカードの場合は利用証明書という名称の書類でこれらを保存することで仕入税額控除を受けられるようです。
また、高速道路はNEXCO東日本、中日本等、地域によって運営会社が異なります。異なる会社の道路を跨ぐ場合はそれぞれの領収書等の保存が必要な点は注意が必要です。
ETCクレジットカード
ETCカードにはいくつかのパターンがあります。その中の一つにクレジットカード会社が発行するものがあります。
その場合は、WEB上のETC利用照会サービスにて電子適格簡易請求書が発行される予定のようです。
なお、クレジットカード会社が発行する明細では適格請求書とは認められませんので、注意ください。
ETCパーソナルカード及びETCコーポレートカード
これらのETCカードを利用している方には、現在、カードの利用に関する請求書が利用者に送付されているかと思います。インボイス導入後は、これが適格請求書となる見込みのようです。
利用明細書等に注意
インボイスはこれまで紹介した通りに発行される予定です。
しかし、それ以外にもパーキングエリアで利用明細書が発行するサービス等があります。しかし、これらの書類はインボイスに該当しません。それだけを保存することでインボイスとすることがないように注意しましょう。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
主に運送業の方には非常に重要な方針になるかと思います。
今までは別の書類を保存していた会社は業務の流れも含めて更新することが求められるでしょう。
詳しくは週刊税務通信No3713号を確認ください。
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