空港会社のインボイス対応方針が明らかに
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、2022年12月26日号で掲載されていた、空港会社のインボイス対応の方針について記事にしたいと思います。
出張などで飛行機をよく使う事業を営んでいる方には重要なものになろうかと思います。
空港会社のインボイス方針
インボイス制度下の出張旅費
インボイス制度がスタートし、従業員が出張旅費として航空券を購入した場合は、出張旅費特例の対象となるため、一定事項を記載した帳簿保存のみで問題ありません。
しかし、会社が自身で従業員のために航空券を手配した場合には、インボイスを保存する必要があります。
航空券に関するインボイス対応
現状、空港会社のウェブサイトや空港などで航空券を購入した場合、その領収書等にはインボイスの記載要件の一つである「課税資産の譲渡等の年月日」が記載されない。
この対応が必要となりますが、航空会社は利用者に搭乗券や航空券といった搭乗日の記載があるものを領収書等と併せて保存することで、インボイスとなるよう検討しているようです。
実際の運用ではどうなるか
ここから先は私見となりますが、セットで保管するというのは煩雑になることが想定されるため、あまり良い策ではないように感じます。
飛行機での出張が多い場合は、その分だけ保管しないといけない書類が増えていくからです。電子化することで保存することも検討すべきでしょう。
個人的には、領収書等に搭乗日も記載して欲しかったなと思います。搭乗日の記載だけでよく、どの便だったかまでは書く必要はないと想定されますので、そのくらいであれば改修できたのではないかと思っています。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
我々が日々使うサービスでのインボイス対応は非常に気になるところですが、航空会社の場合はこちらの負担が増えそうで、少しイマイチに感じました。
他の業界でもどのような対応をしていくかは、引き続き注視していく必要がありそうです。
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