スタートアップへ再投資することが優遇されます。
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2023/01/06
ブログ
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日も令和5年の税制改正大綱から改正箇所について記事にします。
今回のお題は、スタートアップ再投資に関して非課税枠が創設されるというものです。
スタートアップ再投資の非課税枠
概要
今回の非課税措置は、保有株式の売却益を元手に創業者が創業した場合やエンジェル投資家が創業初期のスタートアップに再投資した場合に、投資分につき株式売却益を上限20億円として非課税とする制度が創設されるというものです。
創業者がイグジットした場合で新たに創業するような場合に使える制度になります。
要件
この制度を適用するには、いくつかの細かな要件があります。
- 設立以後1年未満の中小企業である
- 特定グループの持株割合99%以下
- 販管費>出資金×30%であること
- 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
などがあります。
基本的に、大企業が絡んでいなければ大丈夫と考えてもらえれば大丈夫かと思います。
その他のスタートアップ支援
上記の改正以外にも以下のようにスタートアップ用の規制緩和があります。
- エンジェル税制の要件緩和
- ストックオプション税制緩和(権利行使期間の上限を引き延ばして研究型スタートアップのため)
- 法人税において自己発行・自己保有の暗号資産は期末時の時価評価の課税対象外(ブロックチェーン技術を活用した起業をしやすくするように)
- オープンイノベーション促進税制の緩和(M&Aの利用)
- このように国としてもスタートアップを盛り上げようとしていることがわかります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
日本が今後、再浮上するためには、スタートアップの活性化が命題であると日本政府にもあるということでしょう。
特に起業家の方が連続起業しやすくなるのは良い制度であると思います。
これらの制度を利用しようとする場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
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