教育資金一括贈与非課税制度等が延長されます。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、令和5年税制改正大綱にて資産税の箇所にて記載のあった改正についてです。
相続税対策として使われることも多いものですので、令和5年以降にやろうと思っていた方の参考になれば幸いです。
一括贈与の特例
教育資金一括贈与非課税制度
この制度は、親や祖父母等、直系尊属と言われる人が贈与をした際に使うことができます。
子供の年齢は0歳から30歳までです。この時に1,500万円までは非課税とすることができます。ただし、対象となる費用は、入学金、授業料、塾、習い事となっています。これ以外に使うことはできません。
この特例は当初、令和5年3月31日までの期限付きでしたが、今回の大綱にて、令和8年3月31日までとなりました。
結婚・子育て資金一括贈与非課税制度
この制度は、親や祖父母が18歳から50歳の子供、孫に対して、挙式費用、新居の住居費、引越費用、不妊治療費、出産費用、子供の医療・保育費を贈与する際に1,000万円まで非課税となる制度になります。
この制度も当初は令和5年3月31日までが期限となっていましたが、今回の大綱で令和7年3月31日までと2年間、延長されました。
教育資金とは期限が異なる点は注意が必要です。
最後に
最後に
それぞれ、贈与税が非課税になる制度で、富裕層の方が相続税対策で、子供たちの世代が家を買う際などに使うことがあった制度が延期をされたという形になります。
これらの制度は延長されないのではないかと言われていたので、延長されたのは少し意外でした。
ただし、それぞれ終了の時期が異なることから、最後の延長となるような気もしています。
ただ、出生率が低いまま推移すると教育資金の方は、再度の延長もあるかもしれませんね。
いずれにせよ、これらの贈与税の非課税に関しては、申告をする必要もあります。
活用をお考えの際は、ぜひ当事務所を頼っていただければと思います。
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