令和5年度税制改正大綱が公表されました。相続税について大きな改正
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、2022年12月16日に公表された令和5年の税制改正大綱の資産税の部分について、相続税に大きな改正が入りますので、そのことについて記事にしたいと思います。
相続税の改正
相続開始前の贈与があった場合の加算規定
相続税では、相続開始前に贈与があった場合、現行では3年以内の贈与につき、相続税の課税価格に加算することとしていました。
それが今回の改正では、7年以内に贈与があった分と期間が4年も延長されました。
なお、適用時期は令和6年以後の贈与からとなりますので、令和5年度の贈与までは、3年分までしか繰戻ししません。
また、令和6年から導入されたのちも4年から7年分の贈与については、合計100万円までは加算の対象外となります。
影響について
今回の改正については、大きな影響があると言えるでしょう。今までは相続税の節税対策として、暦年贈与にて毎年110万円を贈与するというものが主流でしたが、それが一部負担増に繋がってしまうことになります。
3年を前提にスキームを組んでいた場合は、対応をする必要があります。
2026年年12月31日までに発生する相続では現行通り、3年以内課税ですが、それ以降は徐々に繰戻の期間が伸びていきます。
そして、2031年1月1日以降に発生する相続については、7年間の繰戻規定が開始されることになります。
相続税対策は長生きをして、少しずつ贈与していくというものが鉄板でしたが、違うスキームが出てくるかもしれません。
最後に
本日の記事は以上となります。
贈与税については、いつか改正が入ると言われていましたが、いよいよ本格的な改正が入りました。
当初は繰戻期間は10年と言われていましたが、さすがに帳簿保存の法定年数などを鑑みて、7年というところに落ち着いたように思います。
相続税対策は今後も必要になっていくとは思いますが、手法は変えていく必要があると思います。
何かお困りのことがありましたら、遠慮なく連絡をいただければと存じます。
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