令和5年度税制改正大綱が公表されました。相続時精算課税に関して
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、2022年12月16日に自民党より公表された「令和5年度税制改正大綱」から資産税に関する部分、特に相続時精算課税に関する改正を確認していきます。
資産税
相続時精算課税制度の基礎控除
相続時精算課税を適用している方が受けた贈与のうち、その年に関しては110万円までを控除できるものとされました。この110万円は区分けをするために基礎控除とは別途の制度ということになります。
また、贈与していた者が死亡した際に相続税の課税価格に加算等をされる贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額となります。例えば、200万円を贈与として受け取ったばあいは、200万円から110万円を控除した90万円が加算されます。
この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される予定です。
相続時精算課税を適用すると、110万円の基礎控除を取れないことがデメリットの一つとして挙げられていましたが、それを解消する改正と言えるでしょう。
相続時精算課税を適用した場合の土地建物への被害
相続時精算課税は、それを適用した際に資産の課税価格が決まります。
しかし、土地や建物にその制度を適用した後に火災や震災が起きてしまってもその評価額となってしまいます。この場合、非常に不利になる点が問題視されていました。
その問題点に対応する改正が行われます。この場合はしっかりと減額することができるようになりました。ただし、評価額を減額した後に、追加で2,500万円まで別の資産を充てることができるようになるかなどはまだ不明です。
令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受けた場合から適用が開始されます。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
相続時精算課税に関しては、いくつかデメリットとして挙げられていた箇所を埋めてきたという印象です。国としても適用して欲しいのかもしれません。
ただし、土地建物に関して、相続時精算課税を適用することはあまりおすすめできないという点もあります。
当事務所では、資産税にも力を入れています。お困りごとがあれば、遠慮なく連絡ください。
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