令和5年度税制改正大綱が公表されました。インボイスに関して
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、2022年12月16日に自民党から公表された「令和5年度税制改正大綱」からインボイスに関する箇所を見ていきたいと思います。
改正の概要
小規模事業者にかかる税額控除の経過措置
今まで免税事業者の要件を満たし、免税事業者だった者がインボイスによって課税事業者になった場合、その場合は簡便的に課税標準額に対する消費税額に2割を乗じた額が納税額となることとなりました。
これは、年間の消費税課税売上が800万円だった場合、消費税は80万円を預かりますが、このうち2割の16万円を納税するということになります。
本来であれば、インボイス制度に対応するために書類の管理や税制計算をしないといけませんでした。また、簡易課税制度を採用することもできますが、8割で計算できる業種は限られていました。
それが、大きく緩和し、国としては何としてでもインボイス登録事業者になって欲しいと思っているということでしょう。
インボイス保存の一部緩和
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れについて、支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められるようになりました。
今までは3万円未満に関しては類似の規定がありましたが、それが事業者の規模を制限し、さらに金額を下げたという形になります。
当初はこの緩和措置さえなかったわけですが、それでもまだ厳しいのは変わりないのではないでしょうか。
少額の返還インボイスの交付免除
売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、返還インボイス(適格変換請求書)の交付義務が免除されました。
これは銀行の手数料を売手側が負担する際に、売手は買手側が利用している銀行と取引がなく、インボイスを入手することが困難になることが想定されることから、実務上の課題が生じていたところをケアするという目的が一番大きいのかなと感じています。
もちろん、それ以外の部分でも課題になっていた点もあるかと思いますが、ここに頭を悩ませていた実務担当者の方には朗報と言えるでしょう。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
インボイスに関する事項は少し緩和はされましたが、大企業を中心にそこまで負担が軽減されたわけではありません。少し覚悟を決めて導入をしていく必要がありそうです。
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