電子帳簿等保存制度の見直し案が出ています。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
前回の記事にも書きましたが、自民党の税制調査会が開催され、令和5年度税制改正大綱に向けた議論がなされています。
その中で、電子帳簿等保存制度に関しても見直しが進められています。
本日はそちらについて記事にします。
改正案
現状
電子帳簿等保存制度は、本来は令和4年1月1日から開始となるはずでしたが、直前になって経過措置が公表され、令和5年12月31日まで適用が延期となっていました。
その経過措置は令和5年12月31日をもって廃止されます。
改正案
改正案では、システム対応を相当の理由で行うことができなかった事業者については、出力書面の保存に加え(すなわち、電子で作成した帳簿等を印刷して紙で保存することが可能)、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてデータ保存を可能とする新たな猶予措置を設けるようにしているようです。
これ以外にも、ダウンロードの求めへの対応を前提に全ての検索機能の確保要件を売上高基準で5,000万円以下に引き上げ(現状は1,000万円)、データを出力することにより作成した書面の提示・提出の求め及びそのデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている時は、検索機能の確保の要件を満たしていると判断されるとのことです。
その他にもスキャナ保存に置いて、国税関係書類を読み取った場合の情報等の保存が不要となったりと細かな点も納税者にとっては緩和されます。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
電子帳簿等保存に関しては、昨年もドタバタとした中で経過措置が定められました。k来年ももしかしたら、直前で色々と変わることも想定されます。
ただし、準備は怠らずに進めていったほうが良いでしょう。
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