自民党の税制調査会にて議論されているインボイスの負担軽減措置
現在、自民党税制調査会が行われ、令和5年度税制改正大綱の取りまとめに向けて、議論がなされています。
本日はその中で、インボイス制度に関する事項を記事にしたいと思います。
各種見直し
小規模事業者に対する納税額にかかる負担軽減措置
免税事業者(前々年度の課税売上高1,000万円以下)が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間講じるとのことです。
簡易課税のさらに納税割合も軽減したものと言えます。ただし、これを選択すると、必ず納税になる点は注意が必要でしょう。
中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
基準期間(前々年、前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施工から6年間は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿に記載することで仕入税額控除を可能とするとのことです。
従前の3万円基準を対象者及び額を引き下げてきたものです。しかし、これははっきりと国が3万円基準に戻ることはないと宣言したようなものかと思います。
電子インボイスを普及させる目的もあるのでしょうけど、大きな法人にとっては厳しいものと言えるでしょう。
少額な返還インボイスの交付義務の見直し
少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付は不要とするようです。銀行の振込手数料が問題となっている企業も多く、これは朗報と言えるのではないでしょうか。
また、売上割戻などに関しても朗報と言えると思います。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
ここにきて、インボイスの実務に関して、少しずつですが明確化されてきたように思います。ただし、開始時期を遅らせるということは、あまり考えられないと思います。国の税収に関わる事項だからです。
そのため、今後も動向には注目が必要でしょう。
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