インボイス制度導入で大きく変わるものとは
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日はインボイス制度が導入されることで大きく変わることについて記事にしたいと思います。
大きく変わる点について
3万円未満の領収書等の保管
インボイス制度が導入されることで一番大きく変わることは、仕入税額控除をするためには、インボイスの入手および保管という点です。
実は今までの消費税法では、3万円未満の取引に関しては、領収書等の保存は必須ではなく、法定事項が記載された帳簿の保存のみで良いこととされています。(国税庁による消費是のタックスアンサーNo6496等)
そのため、少額の取引に関しては、消費税を保存していない事業者もいました。
ただし、3万円未満は不要だからといって、会社において従業員に領収書を提出させないという運用にすると不正の温床になります。
インボイス制度が導入すると
2022年11月19日現在、国税庁から公表されているインボイス制度の手引き等では、3万円未満の取引であってもインボイスを保存しないといけないということになっています。
そのため、保管すべき資料が一気に増加する可能性があります。
例えば、消費税込み110円の取引でも原則としてインボイスを保管する必要があります。
これは非常に面倒になる可能性があります。
ただし特例ができる可能性も
先日、日経新聞が特報として、小規模事業者との取引の特例で1万円未満の取引については、インボイスが不要になるかもという報道がなされました。
もし、これが実装されると少しだけ楽になるように思われます。しかし、イマイチこの特例の中身が見えないので、何とも言えないのですが、大企業が小規模事業者から仕入れる場合も不要になるのでしょうか?
その場合、自身が小規模事業者ということを売上先に明かす必要があるので、ハードルが高いのではないかと思っています。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
インボイス制度が大変と言われる理由の一つに入るのが、消費税法での特例がなくなることだと思います。
私もインボイス導入のコンサルティングをやる際に課題として必ず出てきます。この特例も導入されるとなると、より大変になることが想定されます。
まだまだ、インボイス制度は状況が変わる可能性が高いと思います。
引き続き、状況は確認していく必要がありますね。
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