ものづくり補助金(一般型・グローバル展開型)の13次公募が開始になりました②
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は前回の続きでものづくり補助金の第13次について記事にします。
今回は、補助対象経費についてです。
申請をお考えの方はぜひ参考にしてください。
補助対象経費
機械装置・システム構築費
機械装置・システム構築費は
- 機械装置、工具器具の購入、製作、借用に要する経費
- 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
- 改良・修繕又は据え付けに要する経費
が対象となります。
これらは中古でも対象となりますが、その場合は3者以上の中古品流通事業者から相見積もりを取得している場合は対象です。
また必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要になります。
運搬費
運搬費は、運搬料、宅配・郵送料等に要する経費が対象となります。
技術導入費
技術導入費は知的財産権等の導入に要する経費が対象となります。
知的財産権等関連経費
知的財産権等関連経費は特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等が対象となります。
外注費
外注費は、新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費が対象となります。
専門家費
専門家経費はものづくり補助金の対象となる事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費が対象となります。
専門家とは、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることが可能です。
ただし、1日あたりの単価は5万円が上限になる点は注意が必要です。
クラウドサービス利用費
クラウドサービス利用費は名前の通り、クラウドサービスの利用に関する経費が対象となります。
クラウドサービスやwebプラットフォームの利用費が対象です。
パソコンやタブレット端末、スマートフォン等の本体に関しては対象となりません。
原材料費
原材料費は、試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入に要する経費です。
原材料は事業期間主流幼児には使い切ることが原則になります。残っていた場合は補助対象となりません。
海外旅費
グローバル展開型の場合は海外旅費も対象となります。全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」の通りとなります。
なお、一度の渡航には専門家含め2名までになります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
ものづくり補助金はこれらの経費の選定や事業計画の策定が難しいのが特徴です。
そのため、申請の際には専門家に頼った方が良いと思います。当事務所でも申請の補助をしていますので、お困りでしたら、遠慮なく連絡ください。
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