副業を事業所得にするには。帳簿をつけましょう。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は8月に意見募集(パブリックコメント)のあった事業所得の定義に関して、国税庁が回答書を公開しましたので、その内容について記事にします。
現在副業をしている方の参考になれば幸いです。
概要
どういった改正案だったか
そもそも、8月に出されていたパブリックコメントとはどういったものでしょうか。
それは、事業所得になるには、売上が300万円以上ある必要があるとされていました。
昨今の副業等を推進する流れの中、その条件は厳しいとして大きな論争を呼びました。
確かに、年間売上300万円ということは毎月25万以上を売り上げる必要があり、平均的なサラリーマンの給与と同じ水準であるからです。
意見を受けて
意見を受けて10月7日に国税庁が公表した結果では、年間300万円以上の売上ではなく、適切に帳簿書類をつけて保存することとされました。
ハードルは一気に下がりました。これは、法律の改正で年間売上が300万円以上の事業者は帳簿書類の保存義務があったため、300万円未満でも帳簿保存ができていれば、それは事業としてやっているものとみなすとされたわけです。
300万円の基準は、帳簿書類の保存がない場合に、300万円を超えて事業所得と認められる事実がないと事業所得にすることができるという形で一部残っています。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
確かに300万円という外的要因も絡む要件は無くなり、ハードルは下がりましたが、それでも適切な帳簿保存というものは意外と難しいものです。
そのため、副業を事業所得としようとしている方はぜひ、税理士に頼ってみてください。
当事務所でも相談をお受けいたします。
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