相続が発生したら、準確定申告に注意しましょう。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
もし、身近な方が亡くなった場合、相続税の申告を気にされる方がいらっしゃるかと思いますが、実は準確定申告というものが必要になる場合があります。
本日は準確定申告について記事にします。
準確定申告とは
概要
準確定申告とは、簡単にいうと亡くなった方の確定申告を行うことです。
個人の確定申告は1月1日から12月31日までの所得に対して行います。ただし、亡くなる方は年の途中で亡くなります。そのため、亡くなった方の1月1日から亡くなる日までの所得を計算して申告を行います。
なお、通常の確定申告は年が明けて3月15日までに実施します。その途中で亡くなった場合は、その前の年の確定申告も準確定申告と併せて行います。
どういう人が対象になるか
準確定申告の対象外となる方は、基本的に通常の確定申告が必要な方と同様です。
・事業所得・不動産所得がある方
・給与で2,000万円以上の収入がある方
・複数の企業から給与を得ている方
・公的年金の収入が400万円を超える方
・その他で20万以上の所得がある場合
多くのサラリーマン、年金受給者の方は当てはまらないのではないでしょうか。
期限は
しかし、準確定申告をすることになった場合は、亡くなってから4ヶ月以内に提出する必要があります。
なお、3月15日前に亡くなり、前年の確定申告も済んでいない場合も同様になります。
最後に
準確定申告はお早めに
身近な方が亡くなってから、各種手続をしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
そして、気付いたら準確定申告の期限が迫っていたということも少なくありません。
もし立川近辺で準確定申告にお困りでしたら、ご相談ください。相続は発生しなくとも準確定申告が発生することがありますので、お気をつけください。
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