生命保険が相続対策になる?仕組みを解説します。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は相続対策についてです。皆さんは生命保険に入っていますでしょうか。
生命保険は、相続の際にも非常に強力な味方になってくれる存在です。本日はそのことについて記事にしたいと思います。
相続税法上の生命保険について
生命保険はみなし相続財産
生命保険は、相続税法でみなし相続財産になります。
民法上は、相続財産ではないのですが、相続税法では相続財産として相続税を計算することになります。
亡くなった(被相続人)の財産ではないですが、亡くなったという事実で相続人が受け取ることができるためです。
生命保険には非課税枠がある
生命保険には非課税枠というものがあります。
具体的には500万円×法定相続人の数です。
例えば、妻と子供2人の3名が法定相続人であれば、500万円×3名で1,500万円までは非課税となり、相続税がかかりません。
ただし条件も
生命保険金の非課税枠は、相続人以外を受取人としている場合は、その部分につき非課税枠は使うことができません。
また、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合も非課税枠を使うことはできません。
相続人が受け取った死亡保険金の総額に対して、上記の非課税枠を使うことができます。
なお、非課税枠は相続人1人に500万円というわけではなく、1人に寄せていても問題ありません。先ほどの例だと、妻が1,500万円を受け取っても非課税枠の範囲内となります。
最後に
最後に
相続税対策で生命保険は、有効な対策の一つです。
また、生命保険は相続対策というだけでなく、実需にも対応します。突然、一家の大黒柱が亡くなれば、生活をする上でも大変になるでしょうし、お金が必要になります。相続税でもそういった面に配慮をして非課税枠を設けています。
当事務所でも生命保険の販売をすることができますので、何か不明点あれば、遠慮なく連絡を頂戴できればと思います。
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