インボイス制度の事前登録は早めにやりましょう。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
いよいよ2023年10月1日より適格請求書保存方式制度(通称インボイス制度)が正式に開始になります。
2023年10月1日からインボイスを発行することができるようになるためには、事前に登録をする必要があります。
本日の記事では、事前登録について記事にしたいと思います。
事前登録の概要
概要
2023年10月1日よりインボイス制度が開始になります。インボイスを発行することができる事業者は登録する必要がありますが、2023年10月1日から発行できるようにするためには、事前登録をする必要があります。
また、既に開業している事業者の場合は、2023年3月31日までに登録をすることが原則になります。
事前登録はeTaxが楽
事前登録をする際には、税務署に申請書を持ち込むか郵送することができます。
もちろん、eTaxにも対応しています。eTaxであれば手軽に申請することが可能です。
私も自分自身の事前登録はeTaxにて実施しました。10分もあれば完了します。
税理士が代理で申請することもできますので、お困りであれば、遠慮なく当事務所に相談ください。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
いよいよインボイス制度の適用まで1年となってきました。徐々に企業と取引をしている法人や個人事業主の方は得意先からインボイスの登録状況についてアンケートが届き始めるかと思います。
課税事業者であれば、インボイスを登録しない理由はありませんので、早めに事前申請をした方が良いと考えられます。
まだ課税事業者でない方も得意先との関係も含めて、登録を検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所はインボイス導入を支援していますので、ご不明点がありましたら、遠慮なく相談ください。
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