相続財産の評価について。現金や預金の評価方法とは
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日の記事では、相続税の計算をする際に保有している現金及び預金についての評価を記事にしたいと思います。
現金及び預金の評価
現金
相続税において財産の評価は金銭に換金するといくらになるかという観点で行われます。
そのため、現金の場合は、その保有額がそのまま使えますので、保有額イコール評価額となります。
一部、希少価値のある古銭や記念通貨では異なる可能性もありますが、基本的には一致すると考えてもらって問題ありません。
預貯金
預貯金も現金同様、相続が発生した時点での金銭に換算した金額となります。
そのため、普通預金のようないつでも引き出すことが可能なものは、被相続人が死亡した日の残高が相続財産の評価額となります。
一方、定期預金のように、死亡日には自由に引き出せない預金もあります。
その場合は、預入残高に解約するとした場合の既経過利子の額に対応する源泉徴収されるべく所得税相当額を差し引いて評価します。
ただ、あまり複雑なものは多くないと思われます。普通預金であれば、あまり考慮すべき事項もありません。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
相続財産が現金と普通預金の場合は評価に関してはそこまで気にしないといけないことはありません。
それよりも全ての現金があるか、普通預金が全て把握できているかを確認することが重要です。
これらの資産も相続を行う上では、しっかり検討する必要がありますので、不安でしたら当事務所にご相談ください。
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