相続財産の評価額とは。立川で相続税の申告が発生しそうな方必見
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
前回の記事では、いくらの財産を持っていると相続税がかかるか記事にしました。相続財産の金額によって異なります。
それでは相続財産を評価するにはどうすれば良いでしょうか。
相続財産の計算について
相続財産の評価方法とは
相続財産の評価は時価です。これは相続税法22条で定められています。それでは、時価とは何でしょうか。
税務においては、それぞれの資産の時価の求め方がある程度定められています。その計算方法は「財産評価基本通達」というものに基づいて行われています。
財産評価基本通達とは
財産評価基本通達とは、資産の評価方法に公平性を保つための一定の基準を設けたものになります。法的な拘束力まではないものの、実務上はそれを用いることが圧倒的に多いです。
なお、相続だけなく贈与等でも用いられます。
評価が大変なのは
評価が大変な資産は、土地や株式市場に公開されていない株式があります。それ以外の資産でも大変なものはありますが、いくつかのやり方から選択をして適用したり、様々な補正がかかったりするからです。
本日の記事では長くなってしまうため、次回以降に回しますが、まずはこの2つは大変何だと認識をいただければ結構です。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
相続財産の評価は、簡単なものから煩雑なものまで様々です。
特に土地・非上場の株式は慎重にやる必要があります。
申告の際には税理士に頼んでいただくと良いでしょう。
当事務所でも相続税の申告を対応しておりますので、遠慮なくご連絡をください。
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