小規模事業者持続化補助金通常枠の対象経費について②
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、前回の続きで、小規模事業者持続化補助金の通常枠における経費について解説します。
経費の概要
資料購入費
資料購入費は補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費を言います。
取得単価が消費税込み10万円未満のものに限られます。
また、同じ図書を複数冊取得するいことはできません。
雑役務費
雑役務費は、補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費が該当します。
実績報告の際には、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります
臨時的に雇い入れていない場合は補助対象外になります。
借料
借料は補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費を言います。
借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。
補助事業以外にも使用するものは補助対象外となります。
設備処分費
設備処分費は、販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費を言います。
委託・外注費
委託・外注費は、今まで紹介してきた経費に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費を言います。ただし、自らが実行することが困難な業務に限られます。
委託関係は細かな制約がありますので、申請の際には注意事項を確認する必要があります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
補助対象となる経費の種類は非常に多く、また細かな注意事項もあります。
申請の際には、専門家に頼むと良いでしょう。当事務所でも申請のサポートを実施しています。
お気軽に問合ください。
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