小規模事業者持続化補助金通常枠の対象経費について①
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、前回の続きで小規模事業者持続化補助金についてです。今回の記事は対象経費について記事にします。
助成対象経費
機械装置等費
機械装置等費は、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費が対象となります。
そのため、通常の事業活動のための設備投資の費用や既にある機械装置等の取り替えはできません。
中古で購入する場合は、購入単価が50万円未満であり、2社以上の中古業者からの見積もりを入手する等の制約が課されます。
広報費
広報費はパンフレット・ポスター・チラシ等を作成及び広報媒体等を活用するために支払われる経費です。
補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象です。単なる会社のPR等では対象になりません。
ウェブサイト関連費
ウェブサイト関連費は、販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築・改修・運用をするために要する経費が対象です。
なお、ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限になります。
ウェブ関連費のみでは申請はできず、必ず他の経費が必要です。
展示会等出展費
展示会等出展費は、新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費です。
出展料だけでなく、関連する運搬費や通訳料等も対象となります。
国等から出店料の補助を受けている場合は対象外となります。
旅費
旅費は、補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費になります。
申請する際には、出張報告を作成し、必要性を説明できる必要があります。また、移動は公共交通機関を用いた一番安い経路が対象となります。
開発費
開発費は、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費です。
購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切っておく必要があります。
また、受払簿を作成して、受払状況を明確化する必要もあります。
最後に
最後に
長くなってきたので、本日の記事は以上となります。
次回は後編で残りの経費を見ていきます。
経費は様々な種類があり、またそれぞれ細々としたルールがありますので、不明点は専門家に聞いていただければと思います。
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