海外展開を考えている企業向けの補助金があります②
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日も前回の続きで、「海外展開のための支援事業者活用促進事業費補助金」です。今回は、助成対象となる経費について記事にします。
助成経費
概要
補助事業の対象経費となるためには、補助事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる必要があります。
また、対象経費は交付決定日以降に発注をおこない、補助事業実施期間内に支払いまで完了させる必要があります。
なお、支援パートナーに支払う経費は「委託・外注費」にて計上します。
謝金
助成事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家又は委嘱した医院に謝礼として支払われる経費や海外の専門家に謝礼として支払われる経費です。
旅費
事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、会議や打ち合わせ等に参加するため及び販路開拓のための旅費として、代表補助事業者、三角補助事業者、依頼した専門家や委嘱した委員といった事業の遂行に必要な同伴者に支払う経費になります。ただし、グリーン車やビジネスクラス等のアップグレードは対象外になります。
借損料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料です。
通訳・翻訳費
事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費を言います。
資料購入費
事業遂行に必要な書籍等資料を購入するために支払われる経費です。
通信運搬費
打ち合わせ等のための郵送料、機器・機材等の運搬のために支払われる経費です。
広報費
事業遂行に必要なパンフレット・ポスター等を作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費。一般消費者向けのものに加え、対ビジネス向けに活用するために支払われる経費も含まれます。
パンフレット等も含みます。
マーケティング調査費
事業遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費及び調査員等に対して支払われる経費を言います。
産業財産権等取得等費
事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得等に支払われる経費を言います。
展示会等出展費
実施プロジェクトに係る試作品、新商品等を展示会、ECサイト等に出展・出展・出品するために支払われる経費を言います。
役務雑費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、交通費として支払われる経費を言います。
講座受講料
自社のマーケティング戦略立案のために、民間事業者等が実施する講座受講に関する費用を言います。
原材料等費
事業遂行に必要な原材料・副資材等に支払われる経費を言います。
機械装置等費
事業遂行に必要な機器・設備等の購入、製作、改良、据付、借用に支払われる経費を言います。
設計・デザイン費
事業遂行に必要な試作品等の設計、デザイン、製造、改良、検査、実験を行うために支払われる経費を言います。
委託・外注費
事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費を言います。先にも述べたように支援パートナーに対して支払う経費を含みます。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
対象となる経費は非常に幅広くあります。本日は文字数の制限上、詳細までは書けませんでしたが、各経費科目で留意すべき点もあります。そのため、実際に申請をする際にはぜひ専門家に頼ってください。
当事務所でも対応しております。
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