小規模事業者持続化補助金の特別枠について
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2022/06/10
ブログ
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、前回紹介した小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金と言います)の特別枠について、申請要件等を解説していきます。
各特別枠の申請要件
賃金引上げ枠
賃金引上げ枠の申請要件は、補助事業の終了時点において、事業内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である必要があります。この要件を満たせなかった場合、補助金の交付は行われません。
申請時点で既に事業場内最低賃金が、地域別最低賃金より+30円を達成している場合は、現在よりもさらに+30円とする必要があります。
なお、赤字事業者の場合は、加点され、優先的に採択されます。赤字事業者とは、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者を言います。
卒業枠
卒業枠とは、補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大することを言います。
小規模事業者の従業員数とは、以下の通りです。
業種 | 常時使用する従業員数 |
商業・サービス業 | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
なお、常時する従業員数とは以下ではない方を言います。
- 会社役員(従業員との兼務役員に該当すると含まれます)
- 個人事業主本人及び同居の親族従業員
- 申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中又は休職中の社員
- 日雇い、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者といったパートタイム勤務者
- 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短いパートタイム勤務者
少し複雑ですので、申請の際に不明点があれば、遠慮なく問い合わせていただければと存じます。
最後に
最後に
長くなってきましたので、本日の記事は以上となります。
次回は残りの特別枠について解説します。
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