原油や小麦価格の高騰に伴う利益率の悪化に苦しんでいる食料品製造業者向けの助成金④
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、前回の続きで、高付加価値化に向けた食品開発支援事業の補助対象経費の解説です。
本日の記事では、試作品広報費の解説になります。
試作品広報費
概要
試作品広報費の全体の注意点としては以下が挙げられます。
- 上限は300万円まで
- 試作品広報費のみでの申請はできず、開発費が必ず必要になる
- 販売を目的とした広報は対象外
この中で注意が必要なのは、販売を目的とした広報は対象外という点でしょうか。
開発に関する広報ですので、内容が限定されることになります。
広告費
助成事業で開発した試作品の広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取り組みに要する経費です。
- パンフレット・チラシの作成
- ホームページの作成
- 広告掲載
- PR動画の制作
が対象となり、これら4つ以外の広告では対象外となります。
また、広告の中に、開発対象以外の製品が掲載される場合は、按分での補助になる点も注意が必要です。
展示会等参加費
助成事業で開発した試作品の周知又はニーズ確認を目的として行う国内外及びオンラインの展示会など出展に要する経費です。
対象となる経費は
- 出展小間料
- 資材費
- 輸送費
- 通訳費
になります。注意が必要なのは、オンラインでの展示会等出展だと、小間料のみが対象となります。
通訳費はオンラインでも発生する可能性はありますが、その場合は対象外となります。
イベント開催費
助成事業で開発した試作品の周知又はニーズ確認を目的として、自社イベントを開催するために要する経費を言います。
こちらの特徴は、オンラインでの開催では対象外となる点です。また、イベントの企画・運営を外部に委託する場合も対象外です。
対象となる経費は以下です。
- 会場借上費用
- 資材費
- 輸送費
- 通訳費
なお、会場で販売をすることはできず、無償での提供のみ対象となります。無償で提供した場合は、アンケートやヒアリングを実施する必要があります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
試作品広報費は主に広告費がメインの経費になろうかと思います。
ただし、あくまで試作品の広報という点で、制限がかけられています。広報のやり方を考えなくてはいけませんね。
高付加価値化に向けた食品開発支援事業の助成金の解説は以上となります。
助成金及び助成率ともに高い助成金ですので、もし申請をお考えの方は、ぜひご連絡ください。
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