原油や小麦価格の高騰に伴う利益率の悪化に苦しんでいる食料品製造業者向けの助成金③
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、前回以前からの続きです。「高付加価値化に向けた食品開発支援事業」において、助成対象となる経費についてです。
助成対象経費
助成経費は大きく分けて2つ
助成対象経費は、大きく分けて2種類あります。
開発費と試作品広報費です。その2種類の中でさらに細かく分けれらているのが特徴です。
開発費
開発費の概要
開発費は細かく分けて7つの経費区分があります。いずれかを使用する必要がありますが、直接人件費のみでの申請はできず、直接人件費を採用する際には、他の経費も採用する必要があります。
原材料・副資材費
製品の開発・改良に直接使用し、消費される原材料、副資材等の購入に要する経費です。
直接使用する必要がありますので、受払簿の作成が原則となります。仕損じが生じた場合も写真を撮るなど、適切な管理が必要です。
機械装置・工具器具備品費
製品の開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入・リース・レンタルする際に要する経費を言います。また、据付費、輸送費も含みます。
リース・レンタルの場合は、助成対象期間の支払いが対象となります。
また、購入する際には、100万以上の場合、2社以上の見積書を取る必要があります。
委託・外注費
製品の開発・改良のうち、自社内で直接実施することが困難であったり、適当でない場合に外部の事業者に依頼する場合や大学・研究機関との共同開発により分担して開発する際の経費です。
委託先が設立1年未満の場合は、対象とならない等、いくつか細かな注意点があります。
専門家指導費
製品の開発・改良に係る専門的な知識・技術、技能等について、外部の専門家から助成事業社が指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費を言います。
この費用の上限額は50万までとなっています。
賃借費
助成除行の遂行に必要な事務所、施設を新たに借りる場合に要るす経費を言います。
新たに借りることが必要です。既存で借りている場合は、対象になりません。また、助成限度額は150万となります。
産業財産権出願・導入費
開発した製品の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する経費です。また、製品の開発に際して必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの譲渡や使用料を受ける際の経費です。
助成事業社に権利が帰属しない場合は対象外になります。
直接人件費
製品の開発・改良に直接従事した役員及び正社員の人件費が対象となります。
申請額は、500万円が上限となっています。
その他、色々と注意点がありますし、揃える資料も多いのが特徴的です。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
経費のうち、開発費に絞って解説を行いました。次回は、試作品広報費について記事にしたいと思います。
それでは次回の記事でお会いしましょう。
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