原油や小麦価格の高騰に伴う利益率の悪化に苦しんでいる食料品製造業者向けの助成金②
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2022/04/22
ブログ
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、前回の記事の続きです。東京都中小企業振興公社(以下、公社と言います。)が実施する「高付加価値化に向けた食品開発支援事業」に関する助成金で、申請要件について、記事にしたいと思います。
申請要件
中小企業者であること
公社の助成金では、ほとんど全てに付されている要件です。
中小企業とは、以下の規模の会社を言います。
個人事業主も対象となります。
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業の一部 | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウェア等、旅館業除く) | 5,000万以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万以下 | 200人以下 |
小売業 | 5,000万以下 | 50人以下 |
東京都内で実質的に事業をおこなっている
法人、個人問わず、東京都内で実質的に事業を行う必要があります。
法人、個人共通の要件は以下の通りです。
- 税務署の受付印のある直近2期分の申告書(法人税又は所得税)の写しを提出できること。創業2年未満の場合は、1期分
- 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は、開業届等で東京で本店を構えていたり、事業をおこなっていることが分かること
- 納税証明書を発行し提出することができること
- 東京都内で実質的に1年以上、事業をおこなっており、助成事業を活用して、東京都内で引き続き、事業を営む予定であること
食品製造に関する許可等を得ている
食品衛生法で定められた営業許可を受けているもの又は届出を行なっている。
又は、工場や設備を持たないファブレス事業の場合は、それらの食品の製造等をおこなっている。
助成事業の実施場所がある
以下のいずれにも該当する実施場所を有している必要があります。
- 自社の事業所又は工場等である
- 原則として東京都内である
- 申請書記載の購入物品、開発人員、助成事業における成果物等が確認できる
以下の全てに該当する
以下の要件に全て該当している必要があります。
- 同一内容・経費で国等からの助成を受けていない
- 同一内容及び経費で公社が実施する他の助成事業に併願申請していない
- 事業税等の税金を滞納していない。分納している場合も分納期間中は申請ができない
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない
- 過去に公社をはじめとした国等からの助成で不正等の事故を起こしていない
- 過去に公社から助成を受けている場合、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出している
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の存続に不確実な状況が生じていない
- 助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守する
- 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち、ギャンブルや金融業等でないこと
- 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する事業でないこと
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
申請条件面での内容を確認しました。公社が実施する他の助成事業も似たようなものですが、今回は、食品安全法の届出関係という縛りがある点が特徴的と言えます。
その他は、通常通り、経営ができていれば、特に問題はないかと思われます。
申請をお考えの方で、不安があるという方は、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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