令和4年度の創業助成事業の募集が4月11日より開始されます③
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、前回までの続きで東京都の令和4年度創業助成事業の助成金について記事にしたいと思います。
前回は、申請要件について記事にしましたが、今回は助成対象経費について記事にします。
助成対象経費
賃借料
助成事業の遂行に必要な都内の不動産の賃借料や共益費、都内の事務所・店舗等で使用する器具備品等のリース・レンタル料が含まれます。
助成対象期間を通して、継続的に賃借する経費に限ります。また、交付決定日以前に契約し、継続して使用している賃借も含みます。
広告費
自社で行う販路開拓や顧客獲得を目的とした広報活動のうち、広告掲載、パンフレット等の作成、展示会出展、ホームページ作成などに関する経費です。
製作物については、デザイン料も含みます。また、配送委託料も対象となります。
器具備品購入費
都内の事務所・店舗等に設置・利用する創業初期に必要な机、PC、コピー機等の単体で機能を果たす器具備品の購入費になります。
なお、一点当たり税込み1万円以上50万円未満のものが対象となります。
産業財産権出願・導入費
助成事業の遂行に必要な商品・製品・サービスに関する国内外の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願、他の事業者からの譲渡、または実施許諾に要する経費を言います。
なお、出願するにあたり、助成対象期間内の出願手続が完了する必要があります。
さらに出願・譲渡にあたっては、助成事業者に権利が帰属する必要があります。
専門家指導費
創業初期の事業遂行に必要な知見・対応方法等に関し、外部専門家等に相談して助言・指導を受ける際に支払う経費を指します。
経費にする際には、議事録・報告書・業務完了届等を提出する必要があります。
これらの書類には、専門家の資格、氏名、相談日時等を必要事項を記載する必要があります。
従業員人件費
助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与(基本給)及びパート・アルバイト従業員に対する賃金です。交付決定日より前に雇用した方も含まれます。
なお、当該従業員は、勤務地及び居住地が限定され、基本給の限度は35万円になったりと色々と条件があります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
いろいろな経費が対象となっていることが分かっていただけたかと思います。
ただし、色々と制約があるのも事実です。そのため、ご不明点があれば、遠慮なくお問合せください。
それでは次回の記事でお会いしましょう。
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