事業復活支援金のその他の留意事項について。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、事業復活支援金のその他の留意事項について記事にしたいと思います
その他の留意点
月次支援金等との対象者の違い
2021年は、一時支援金、月次支援金と2つの支援金がありました。
この二つの支援金の際は、飲食店の時短営業によるものや外出自粛によって売上が減少しているのが要件でした。
一方、事業復活支援金は、その二つの要件ではなく、「新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け」という文言に変わっています。
対象が広くなったと捉えて良いと思います。
時短要請の協力金支給対象飲食店も対象
一時支援金、月次支援金では休業や時短要請に応じて飲食店に支払われる協力金を受給している場合は、対象外でした。
しかし、事業復活支援金では、対象外とする旨は記載がありませんので、対象となります。
飲食店の方は算定してみても良いと思います。
差額給付申請が可能
事業復活支援金は、3月までを見通し、1回しか申請できないことが特徴です。
ただし、30%〜50%未満の売上減少で給付を受けた方で、申請してからさらに状況が悪化して(ただし、予見できない場合に限る)、50%以上の売上減少になった場合には、差額分を追加請求することができます。しかし、請求ができるのは、初回申請の受付終了期間後になります。
資金繰の観点から、早めに申請したいという思いはあるでしょうから、3月を待たなくても申請しても良いかと思います。
ただし、予見できないことを証明する必要もあろうと思いますので、そこは証明できるように準備しましょう。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
事業復活支援金は、月次支援金等とまた変わってきている印象です。特に飲食店の方も対象になったのは好材料なのではないでしょうか。
対象かどうかを確認していただき、もし、対象であれば、申請を検討すると良いと思います。
もし、ご不明点あれば、当事務所までご連絡ください。
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