事業復活支援金の続報。細かな点が明らかになりました。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、1月24日に追加情報が公開された、特例について記事にします。
概要については、先週、記事にしていますので、よろしければ参照ください。前回の記事はこちら
特例について
新規開業特例
2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業主及び2021年1月〜10月の間に開業した中小法人・個人事業主等の方も今回の対象と支援金の対象となります。
2019年又は2020年に開業した中小法人・個人事業主等の方の給付額算定方法は
開業年の月平均の事業収入×2+開業年翌年の1〜3月の月間事業収入の合計ー対象つきの月間事業収入×5となります。
一方、2021年1月から2021年10月の間に開業した中小法人等・個人事業主等は
開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入×5ー対象月の月間事業収入×5
となります。
2021年に開業された方にもチャンスがあるのが特徴と言えます。
証拠書類等に関する特例
支援金の申請には、確定申告書が必要となります。
しかし、確定申告書を用意できない場合があります。その場合の特例があります。
個人の場合で、確定申告義務のない場合は、住民税の申告書類の控で代替が可能となっています。
確定申告を行うような規模でない場合でも住民税を申告する必要がある場合はあります。その際の控を提出しましょう。
法人の場合は、確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替が可能です。
合理的な理由で提出できない場合とは、税務署に延期の依頼を提出するような場合と考えられます。例えば、決算期に経理を担当する社員がコロナに罹患してしまい、決算作業が大きく遅れている等が該当すると考えられます。
法人成り特例
2021年11月からご自身が選択する対象月の間に、個人事業主から法人化した場合は以下の算定式になります。
法人化前の基準期間の事業収入の合計ー法人化後の対象月の月間事業収入×5
途中で法人化をしていても問題はありません。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
1月24日に公開された特例について、特に関係する方が多そうな箇所をピックアップしてご紹介しました。
該当する方は、有効活用してみてください。
なお、特例申請は2月18日からの開始になります。
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