月次支援金の10月分の申請が開始になっています。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
月次支援金は、緊急事態宣言が9月に解除となったことから、9月分で終了かと予想をしていましが、予想が見事に裏切られて、10月も申請が開始されました。
確かに東京ではリバウンド防止期間ということで、時短営業を継続していましたので、その影響を加味したということだと思います。
概要を見ていきます。
10月分の月次支援金概要
申請期間
10月分の月次支援金の申請期間は2021年11月1日〜2022年1月7日になります。
2ヶ月超の期間がありますが、対応を後手にすると、忘れがちですので、お気をつけください。
10月の対象地域は19都道府県
10月は、以下の地域で緊急事態措置が実施されました。
北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県
これらの地域の事業者が基本的には対象となります。
これ以外でも旅行客の減少により、収入が落ちている場合は、これらの都道府県以外であっても対象となります。
収入が落ちているかどうかは、統計情報を確認する必要があります。
確認するサイトは、こちらの資料の58ページ目以降を確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
今回も事前確認が必要な場合があります
月次支援金も4月から開始となり、これで6ヶ月分です。
事前確認が必要な事業者は減少しているかと思いますが、今まで事前確認を受けていない事業者や事前確認を受けていても、受給にまで至っていない場合は、再度事前確認が必要ですので、ご留意ください。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
10月も最終週になり、リバウンド防止期間も無事に終了しました。
おそらく11月分の月次支援金は無くなることでしょう。
もちろん、新種の感染力が強いウィルスが発生した場合、感染者が増加する可能性はあり、そうなると緊急事態宣言が出る可能性は0ではないとは思いますが、可能性はだいぶ低くなったのではないかと思います。
10月が対象となっている方は、早めに動かれると良いと思います。
なお,
当事務所は、事前確認機関として登録していますので、事前確認が必要でしたら、無料で実施しますので、連絡をいただければ幸いです。
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