BCP実践促進助成金について②助成金の申請要件について

query_builder 2021/10/14
ブログ

東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
前回の記事にて、BCPとは何かを記事にしました。

本日からはいよいよ助成金の内容について記事にしたいと思います。
なお、今回記事にするのは、東京等中小企業振興公社が募集する助成金についてです。他の都道府県でも似たような助成金はやっていますが、全国でやっているかは調査できていませんので、必要に応じて、ご自身の事業所が所属する都道府県のホームページをご覧ください。

募集要項(2021年9月2日)

申請要件

法人又は個人に関する要件

申請時点で次のいずれかに該当している必要があります。

  1. 中小企業者
  2. 中小企業団体
  3. 個人事業主
  4. 小規模企業者

中小企業者とは、親会社に支配されていなく、業種ごとに従業員数や資本金が一定以下である法人を指します。
また、小規模事業者は、さらに従業員が少数の事業者になります。商業・サービス業で5人以下、製造業・その他で20人以下といった具合です。

BCP認定要件

BCPと認めてもらうにも要件があります。

  1. 平成29年以降に東京都中小企業振興公社が実施する「BCP策定支援講座(ステージ1)」を受講し、受講内容を踏まえて作成したBCP
  2. 中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作成したBCP
  3. 平成28年以前の東京都または東京都中小企業振興公社が実施したBCP策定支援事業等の字活用により策定したBCP

以上のいずれかの要件を満たしたBCPを作成する必要があります。
こちらの要件は少しハードルが高いです。
いまからでしたら、1つ目の講座を受講して作成するBCPが要件を満たしやすいものと考えられます。

都内での事業継続に関する要件

申請日に以下の全てを満たしている必要があります。

  • 法人幅場合は、東京都内に登記簿上の本店または支店を有している
  • 個人の場合は、開業届を提出し、東京都内で営業を実施している
  • 東京都内で実施雨的に1年以上事業を行なっている。
  • これは、東京都で事業を実施していれば、新規開業以外では要件としては難しいものではなありません。

その他の要件

その他にもいくつか要件があります。以下のいずれにも該当している必要があります。

  1. 以前にBCP実践促進助成金の交付を受けていない
  2. 東京都に事業税や住民税等、収めていて未納・滞留となっていない
  3. 東京都及び公社に対する賃料・使用料の支払いが滞っていない
  4. 営業に関する必要な許認可を全て取得している
  5. 過去に公社からその他の助成金を受けている場合は状況報告書を所定の期日までに提出している
  6. 過去に公社から助成事業の交付決定の取り消し等を受けていない
  7. 民事再生法の適用など、事業継続が不明瞭ではない
  8. 休眠会社としてみなし解散していない
  9. 金融業・保険業(代理店は除く)・農林水産業ではない
  10. 東京都暴力団排除条例に規定された者ではない、また風俗関連業、ギャンブル業等ではない
  11. 連鎖販売取引、送り付け商法等、助成金の対象としてふさわしくない業態ではない。

多くの要件があるように思えますが、事業を通常通りに実施していれば、特に問題はないと考えられます。

最後に

最後に

本日の記事は以上となります。
助成金の申請要件についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
実際に作成するBCPに一定のハードルがありますが、それ以外は、東京都内で事業を通常通りに実施してれば問題がないことがわかっていただけたのではないかと思います。
もし、要件に該当しているかどうか不明であれば、お気軽にお問い合わせください。

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