セーフティネット保証4号について

query_builder 2021/09/30
ブログ

東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、災害等が発生した際の緊急対応用の支援として制度化されているセーフティネット保証4号について記事にしたいと思います。
新型コロナウイルスも災害と同程度の影響を与えていることから、対象となっています。

セーフティネット保証4号

概要

セーフティネット保証4号は、突発的な災害により、売上高の減少等、事業に影響を受けている中小企業を支援するための措置をいいます。
突発的な災害は指定がされます。
その指定を受けた災害が発生している地域で1年以上継続して事業を行い、最近1ヶ月の売上又は販売数量が前年の同月と比較して20%以上減少していて、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる場合は申請ができる制度です。

現在指定されている災害等

9月30日現在、指定されている災害は、以下の5つです。

  • 新型コロナウィルス
  • 熱海等を襲った2021年7月の大雨被害
  • 青森県で発生した台風9号から温帯低気圧に変わり発生した大雨被害
  • 8月11日からの大雨により、九州や長野県での被害
  • 長野県茅野市で発生した土石流


これらの災害により、売上に影響を受けている場合は、申請ができます。

どういう保証が受けられるか

対象となる中小企業は、融資において、保証協会から、一般保証枠(普通保証2億円、無担保保証8,000万、無担保保証人保証2,000万)と別枠保証(普通保証2億円、無担保保証8,000万、無担保保証人保証2,000万)が付与されます。
又、保証料も1%以内で保証してもらえるという利点があります。
非常に大きな枠を付してもらえるというのが分かります。

もし、これらの災害において多大な影響を受けている場合は、利用することが良いと思われます。

最後に

最後に

本日の記事は以上となります。
資金繰りは企業の経営において一番重要になります。
必要に応じて、資金の借り入れを行い、危機を脱してから経営の復活をするというのは大事な戦略です。

これらの制度の活用もぜひ検討してみてください。

当事務所では、セーフティ保証4号の支援も実施しています。ご不明点あれば、ぜひお問合せください。

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