消費税の簡易課税の適用に関する条件とは。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
前回の記事で消費税の簡易課税に関するメリットを紹介しました。
しかし、簡易課税を適用するためには、2つの条件があります。本日は、その条件について記事にしたいと思います。
簡易課税制度を適用するための条件
対象となる事業年度において課税売上が5,000万円以下であること
消費税において、対象年度は前々年度を指します。
例えば、個人事業主の場合、今年は2021年になりますので、2019年の1年間の課税売上が5,000万以下であるかが要件となります。
法人の場合も事業年度で考えます。
3月決算会社の場合は、2021年9月28日現在においては、2022年3月期が進行年度になりますので、2020年3月の課税売上が5,000万以下であることを確認します。
届出を提出する
簡易課税を適用するためには、事前に届出を提出する必要があります。
納税地となる税務署長宛に、消費税簡易課税選択届出書を課税対象期間の前日までに提出する必要があります。
すなわち、個人事業主の場合は1月1日から課税対象期間が始まりますので、12月31日までに提出する必要があります。
もちろん、12月31日は、休みですので、それよりも前に提出することになります。
なお、この届出を出すと、2年連続簡易課税になります。(課税売上が5,000万以下であることが条件)
そのため、2年連続で原則課税よりも有利かどうかは検討する必要があります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
簡易課税を適用するための要件は理解していただけたでしょうか。
簡易課税とした方が有利か、原則とした方が有利かは企業の状況によって大きく変わります。
そのため、不明な場合は、税理士に問い合わせをしてください。当事務所でもお受けいたします。
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