消費税における簡易課税制度のご紹介。インボイス制度適用を見据えた方へのご紹介です。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
先日まで、5回に渡って適格請求書等保存形式(通称インボイス制度、以下インボイス制度と言います)について記事にしてきました。
インボイス制度を適用すると、今まで免税事業者であった、売上高1,000万円未満の事業者も消費税の課税事業者となります。
消費税計算は、非常に負担がありますし、今まで免税事業者であったのであれば、納税資金の確保も必要になってきます。
そこで、本日は、これらを少しでも軽減する制度のご紹介です。
消費税の簡易課税制度
概要
簡易課税制度とは、その名前の通り、消費税計算を簡単にするための制度になります。
前回の記事では、消費税の計算は、消費者から預かった消費税に自社で払った税金を差し引いて、納付額を計算するという原則を紹介しました。
しかし、簡易課税制度であれば、受け取った消費税に一定率をかけて控除額を算定して納付すれば問題ありません。
そのため、支払った消費税を厳密に管理する手間から解放されます。
一定率は業種によって変わってきます。
例えば卸売業であれば受け取った消費税の90%を控除することができますが、会計事務所のようなサービス業は50%です。
簡易課税のメリット
簡易課税を採用することのメリットは、実際に控除する金額よりも大きく控除することができることです。
消費税は、実際に支払った消費税額から差し引きますが、人件費が多い業種の場合、支払う消費税は大きく発生していないことがあります。
しかし、簡易課税を適用すれば、控除額は一定ですので、実際の支払い額よりも多額に控除することが可能になります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
消費税の簡易課税制度のメリットについて、実感していただけたのではないでしょうか。
支払った金額の管理を緩くすることができ、計算が簡易化される。さらに、実際に支払った額よりも多額に控除することも可能です。
次回の記事では、実際に簡易課税を適用するための条件を記事にしますので、適用を検討されている事業者様は次回の記事も確認していただければと思います。
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