適格請求書等保存方式(インボイス制度)を登録しないことによる弊害とは

query_builder 2021/09/21
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
先週は適格請求書等保存制度(いわゆるインボイス制度、以下インボイス制度といいます)の概要について記事にしました。

今回は、インボイス制度を対応しなかった場合に想定される事態を記事にしたいと思います。

インボイス制度を適用しないことによるデメリット

消費税分を請求できなくなる

インボイス制度は結局のところ、自身で登録をしないと、自身が発行した請求書で仕入税額控除ができなくなります。
インボイス制度が始まる前までは、もらった請求書に消費税が記載をされていたら、発行者が課税事業者かどうかを確認せずに仕入税額控除を実施できていました。

インボイス制度で、それができなくなります。

もし、インボイス制度に登録をしないと、得意先としては、仕入税額控除をできなくなるため、消費税分(10%や8%)の値引きを要求されるのではないかと思います。

また、得意先としては、課税事業者、免税事業者を区別して処理をすることが面倒だと感じれば、インボイス制度の登録をしていなければ、取引しないという方針になる可能性もあります。
インボイス制度は登録すると、国税庁から登録事業者として公表されますので、得意先に対して嘘をつくこともできません。
それだけインパクトが大きいです。

最後に

最後に

本日の記事は以上となります。
インボイス制度は取引に大きな影響を与える税制改正であることを認識していただけたのではないでしょうか。
特に値下げの要請や取引の停止の可能性があることを考えると対応しないという選択肢は取りづらいのではないでしょうか。
2021年10月から事前登録が開始となります。当事務所では、インボイス制度の登録に関しての支援を実施しています。
お気軽に問い合わせください。わかりやすく説明いたします。

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