適格請求書等保存方式(インボイス制度)において作成すべき請求書とは
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
今回の記事では、適格請求書等保存方式(通称インボイス制度、以下、インボイス制度といいます)において、作成が求められる請求書の形式について記事にしたいと思います。
インボイス制度において求められる請求書
適格請求書には2種類ある
適格請求書は2種類あります。「適格請求書」と「適格簡易請求書」です。
適格請求書が原則になりますが、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等にかかる取引については、適格簡易請求書の発行も可能となります。
すなわち、一般消費者にも企業や個人事業主にも請求書を発行する場合に届け出をすることで簡易とすることができます。
適格請求書の記載要件
適格請求書に記載が必要とされているのは以下です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
具体的には写真をご覧いただければと思いますが、細かく設定されています。
適格簡易請求書の記載要件
適格簡易請求書で記載が求められているのは、以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額又は適用税率
特徴としては、発行先の事業者の氏名又は名称がないという点です。
コンビニ等で発行してもらう際に、都度、お客様の名前を聞くのは現実的ではありませんので、簡易では省略をされています。
しかし、それ以外の記載項目は適格請求書とほぼ同じであり、そこまで簡易ではないことが分かってもらえるかと思います。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
適格請求書と適格簡易請求書、少しでもイメージを掴んでいただけたなら幸いです。
今まで、ワードやエクセルなどで請求書を自作されていた方は、用意をしていただく必要があります。
可能であれば、請求書発行サービスや会計ソフトに付随しているそれらの機能を使用していただくと良いのではないかと思います。
当事務所では、インボイス制度に関する相談事を承っています。
遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。
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