適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録に関して
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、適格請求書等保存方式(通称インボイス制度、以下インボイス制度と言います)の導入に関して記事にしたいと思います。
2021年10月から登録開始です。まだまだ猶予があると思っていて油断をしているとあっという間に期限が来ることが考えられますので、この記事を読んでいただき、早めに動きましょう。
登録に関して
スケジュールについて
インボイス制度の適用は2023年10月1日から開始です。
インボイス制度を適用するには、所管の税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。その登録申請は2021年10月1日から開始となります。
また、2023年10月1日からインボイス制度の適用をする場合には、2023年3月31日までに、登録申請を出す必要があると2021年9月現在ではされています。
登録申請
登録申請は、輸送による提出かeTaxでの申請のどちらかを選ぶことができます。
なお、個人事業主の場合は、スマートフォンを使ってeTaxの申請を行うこともできます。法人はパソコンのみです。
郵送の場合は、登録申請書を作成し、郵送を行う必要があります。
eTaxを採用すると簡単に行うことができます。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
今回の記事では、スケジュールと申請方法を簡単に確認しました。
すでに事業を実施されている方は、2023年3月までに登録を完了させた方が良いでしょう。
そのため、早めに対応をすることをお勧めします。
また、eTaxを利用されていない方もこのタイミングで開始されると良いのではないかと思います。
当事務所では、インボイス登録のご相談を承っております。お気軽に問い合わせください。
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