適格請求書等保存方式(インボイス制度)の事前登録が始まります。概要と適用された場合の影響とは
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、2021年10月1日から事前登録が開始される適格請求書等保存方式(通称インボイス制度、以下インボイス制度と言います。)について記事にしたいと思います。
本格適用は2023年10月とまだ先ですが、簡単にどういった制度なのかを記事にしたいと思います。
なお、影響を受ける税法は消費税法になります。
インボイス制度とは
概要
インボイス制度とは、国税庁に自身で届け出をして、要件を満たした請求書を発行する制度です。
この制度を適用しないと、皆様のお客様が消費税の計算をする際に仕入税額控除を適用することができなくなります。
また、この制度を適用することで、今までは消費税を免税事業者として計算をしていた場合でも、課税事業者となり、消費税計算をする必要が出てきます。
どのような影響が想定されるか
前段でも書きましたが、インボイス制度は、自社で対応をする必要があります。
この対応を行わないと、皆様の得意先が皆様からの仕入れに際して仕入税額控除を採用できなくなります。
そうすると、今までは100円のものを消費税込110円で売っていた場合、得意先が仕入税額控除を使えなくなるので、100円で売れというように要求してくる可能性が非常に高いと思われます。
これは、中小企業にとっては大きな影響が生じます。
課税事業者となる
今まで免税事業者でやってきた場合も消費税計算もする必要が出てきます。その結果、消費税を納付するということも出てくるでしょう。
今まで消費税の納税をしてこなかった事業者にとっては、痛手になる可能性が高いです。(もちろん還付になる可能性もゼロではありませんが)
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
インボイス制度、中小企業にとっては特に影響が大きい制度になります。適用は2023年10月からになりますが、時間に猶予があるのは、それだけ影響が大きいからです。
当事務所では、インボイス制度の導入支援も実施します。お気軽にご相談ください。
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