経営改善計画策定支援事業(通称405事業)について③。申請後の対応について
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
前回までの2回で経営改善計画策定支援事業(通称405事業、以下405事業と言います)がどういったもので、どういったことができるかを記事にしました。
本日は、申請後について記事にしたいと思います。
申請後について
支払決定
経営改善支援センターでは、経営改善計画及び支払申請書の内容を確認します。
その上で、経営改善支援センターでは、申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、認定支援機関(複数名の認定支援機関が関与していれば、代表)経営改善計画策定支援に係る費用の2/3を上限として支出します。
モニタリング
認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施して、経営改善支援センターに報告を行い、「モニタリング費用支払申請書」を提出します。
モニタリングとは
モニタリングは、策定した経営改善計画が計画通りに進捗し、経営改善が図られているかどうか、計画に定めた期限ごとに定期的に、事業者が金融機関等に報告する事前準備を言います。
このモニタリングは、計画策定後、3年間に渡り実施する必要があります。
モニタリングの回数は決まっていません。毎月でも問題ありません。ただし、決算月は重なるようにします。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
計画を経営改善支援センターに提出をして、計画を確定させた後は、大事なのはしっかりその計画が実行されるかにかかっています。
定期的なモニタリングを通じて、適切に実施する必要があります。
なお、私は、経営革新等認定支援機関として登録をしています。
405事業の採用をご検討の方は気軽にお問い合わせください。
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