月次支援金の9月分が追加されました。申請開始は10月1日からです。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
新型コロナウイルスの猛威は、8月31日においても止まっていません。
東京は少しピークアウトの兆しが見えてきたように感じますが、地方においては、まだまだ増えていくように思います。
そんな中、当初8月22日までとしていた緊急事態宣言は、8月31日現在、9月12日までとされています。
そのため、月次支援金の対象として9月分も追加されました。
本日は、月次支援金9月分について、記事にしたいと思います。
月次支援金(9月分)
月次支援金の概要
月次支援金は今までも記事にしてきましたが、改めて振り返ります。
対象とする月、例えば今回の申請は9月分になりますが、2021年9月分の売上が2019年又は2020年の9月分の売上と比較して50%以上減少している場合に対象となります。
中小法人は上限20万円、個人事業主等は上限10万円が支給されます。
申請期間
9月分の申請期間は10月1日から11月30日までとなっています。
他の月と同様、翌月から2ヶ月の申請期間となります。
9月の売上を締めたら、早めに対応していただく必要があります。
月次支援金の申請に関する留意事項
月次支援金の申請における留意事項としては、事前確認の必要があります。
これは、既に一時支援金や月次支援金を受給している会社であれば、不要になります。
しかし、既に一時支援金や月次支援金を申請していても、書類不備で受給に至っていない場合は新たにIDを発番して、事前確認を受ける必要があります。
なお、申請等に必要な事業はこちらを以下をください。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
当事務所は事前確認機関として登録しています。また、確認料は無料です。月次支援金の申請をお考えのお客様はお問い合わせください。
それでは、次回の記事でお会いしましょう。
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