ポストコロナ持続的発展計画事業③申請方法について

query_builder 2021/08/28
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。

2回に渡って、ポストコロナ持続的発展計画事業の概要や成果物について、記事にしました。

最終回の今回は、申請方法について記事にしたいと思います。

申請方法について

利用申請

まずは、利用申請からです。
利用申請を行うには、中小企業・小規模事業者は、認定支援機関の専門家(以下、専門家と言います)と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書(早期経営改善計画)」を、各都道府県に設置されている経営改善支援センターに提出します。
また、金融機関からも事前相談書を入手して、同センターに提出します。

経営改善支援センターでは、提出された申請書の内容を確認し、経営改善支援センターで、費用負担することが適切だと判断されれば、専門家に通知がいきますので、それで利用申請は終了です。

計画策定支援及び提出

利用申請が通ったら、実際の計画策定支援及び提出になります。
作成する計画は、前回、記事にしたものになります。
専門家は、ヒアリングをしながら作成していき間s。
完成したら、金融機関にその計画を提出します。

支払申請及び支払決定

中小企業・小規模事業者は、専門家や金融機関と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出します。
金融機関に早期経営改善計画を提出したことを確認できる書面(例えば、金融機関の受取書等)も添付をします。
経営改善支援センターでは、計画書及び支払申請書の内容を確認します。
その後、経営改善支援センターは、支払決定を専門家に通知します。
なお、補助率は2/3で上限額は20万円までです。この補助額には、次に記載のモニタリングの費用も含まれています。

モニタリング

専門家は計画策定から1年後に計画の進捗状況をモニタリングを行なって、「モニタリング費用支払申請書」と「モニタリング報告書」を作成し、その結果を経営改善支援センターに提出します。

経営改善支援センターは、モニタリング結果を確認し、専門家に通知します。
なお、このモニタリングでも補助率は2/3で補助上限額は5万までとなります。
先にも記載しましたが、当該事業全体での補助上限額は20万円ですので、モニタリングで5万の補助を受けるには、15万までにする必要があります。

最後に

最後に

本日の記事は以上となります。
当事務所は経営革新等認定支援機関ですので、当該事業の支援をすることができます。
新規の融資を受けたり、追加融資を受ける場合で、当該経営計画が必要な場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

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