神奈川県の事業者様必見。神奈川県中小企業等支援金があります。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、神奈川県が独自で実施している支援金について記事にします。
その名も「神奈川県中小企業等支援金」です。
国からの月次支援金の給付を受けた事業者様は必見です。
神奈川県中小企業等支援金について
支援金の趣旨
神奈川県中小企業等支援金の趣旨は、2021年4月から6月にかけて緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短妖精又は外出自粛の影響を受けた、売上が減少した種類販売事業者以外の県内に事業者に対し、国の月次支援金に対して、県独自の給付金を加算して支援を行うことです。
給付金額
給付金額は、以下の通りです。
- 中小法人等は1月あたり5万円
- 個人事業主等は一月あたり2万5千円
以上は、固定となっています。
現状、国からの月次給付金は8月までの月次給付金を交付していますが、今回の神奈川県のは4月から6月までの月次給付金の受給者を対象としています。
給付要件
国の月次給付金を受給していること
国の月次給付金を受給していることが絶対条件になります。
また、神奈川県の場合は、既に受給も終わっていることが条件になっています。
神奈川県から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を受給していない受給していないこと
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は聞き慣れない言葉かと思いますが、国が酒類販売業者や飲食店に対して支払いを行なった交付金になります。
又、たの都道府県の同種の支援金の支払いも受けていないことが条件です。
さらに今後もこれらの支援金を給付する予定もないということも含まれます。
事業の継続意思があること
この支援金を受けた後にも事業を継続又は立て直す意思が必要です。
もらって、すぐに廃業するような場合は、返還が求められるでしょう。
なお、国からの月次支援金も給付要件は事業継続意思が必要でしたので、こちらも要件としては難しいものではないと思われます。
神奈川県内に本社や主たる事業所が所在する
神奈川県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行う抽象法人等又は県内で主たる事業活動を行う個人事業主等である必要があります。
ここは神奈川県で支援金を受けるという観点から、要件を満たすことにう苦労はないと思われます。
他の地方自治体による月次支援金に準じた給付金を受給していなく、今後も予定がない
神奈川県以外にも東京都や埼玉県も国の月次給付金を収受した者に対して、追加の支援金を交付しています。
これらを受給していなく、さらに今後も受給する意思がないことが必要です。
神奈川県以外でも主たる事業所を構えている場合には、要注意です。
申請受付期間
申請受付期間
申請受付期間は以下の通りです。
- 電子申請の場合は7月21日から10月31日
- 郵送申請の場合は7月1日から10月31日
期間としては、ゆとりがありますが、早めに用意するに越したことはありません。
終わりに
終わりに
本日の記事は以上となります。
国の月次給付金を受給した方は、要件としては難しいものではありません。ぜひ、申請をして、追加の給付を受けてもらえればと思います。
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